「2020年新規創業者の方」も持続化給付金の申請が可能となりました。

2020年新規創業者の方でも、創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者については、持続化給付金の申請が可能となりました。

中小法人等  最大200万円

個人事業者等 最大100万円

給付額=2020年創業月~3月の総売上高÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上高×6

https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/

助成金